2014-06-05 第186回国会 参議院 外交防衛委員会 第21号
また、御指摘のありました訓練費用等の条件につきましては、航空会社ごとによって条件が異なっておりますけれども、これらについても、自衛隊パイロット側の負担軽減により割愛制度がより有効に活用されやすい環境を整備していく必要があると考えております。 国土交通省としては、今後とも引き続き関係者間で更なる措置の必要性についても検討してまいりたいと考えております。
また、御指摘のありました訓練費用等の条件につきましては、航空会社ごとによって条件が異なっておりますけれども、これらについても、自衛隊パイロット側の負担軽減により割愛制度がより有効に活用されやすい環境を整備していく必要があると考えております。 国土交通省としては、今後とも引き続き関係者間で更なる措置の必要性についても検討してまいりたいと考えております。
それに対して日航のパイロット側は非常に抵抗をしておりまして、それはどの点かといいますと、日航は最終的に管制官の言ってくる指示を優先をさせたと。
例えば、重大インシデントとして認定されました去年の羽田空港の誤進入については、その表示方法、滑走路、これは使ってはいけないという滑走路の表示方法が、一応法律にのっとった形で航空局の方はしておったわけでございますが、しかしパイロット側から見にくいという御指摘をいたしましたところ、それが改善されたということもございますので、徐々にではございますが改善されている内容もございます。 以上でございます。
現在、事故の詳細や原因は国土交通省などで究明中ではありますが、管制官による便名の読み間違え、緊急対応での心理的動揺、パイロット側の独断など、さまざまな問題点が浮き彫りになっております。 大惨事が起きてからでは反省は何の意味もないというのが、さきの阪神・淡路大震災やジェー・シー・オー核燃料流出事故などでの教訓であります。
例えば、パイロット側の過誤の少なくとも三分の一は航空交通管制の指示、助言と深いかかわりがあり、整備も等閑視できないことなどから、乗務員のみならず、運航に深いかかわりのあるすべての側面から人間の過誤に陥る要因を解明する必要がございます。一側面からのみのアプローチや、一企業内の実施では、効果的機能は期待できないのでございます。
○西村政府委員 指定をしていないものですから、罰則の適用がないということでございまして、その指定のない理由の方が問題になるわけですが、指定を現実にさせますためには、例えば経路等でございますと、これが厳密にその経路を守るための施設をきちっとつくっていくということで、今度パイロット側に不利益にならないようないろいろな配慮をしていかないと、これは均衡を失することになりますので、その点がまだ十分にできないということでもございますが
空域問題につきましては、いま御指摘のとおり、成田、羽田、百里という三空域の問題がございますが、空域設定につきましては、十分パイロット側との話し合いも詰めて安全なものとし、かつ飛行コースにつきましても、すでに昨年の十二月に各国にも通告済みでございまして、十分な安全が講じられておる、こういうように考えております。
○松本(操)政府委員 たとえば、いまお話に出てまいりましたような離陸後に何らか非常事態が発生した場合、これは成田でございましょうと、羽田でございましょうと、どの空港でありましても、当然パイロット側はタワーと申しますか、管制機関に連絡をとるように努めるべきであろうかと思いますし、管制官はその事情を承知した以上可能な限り速やかに安全な対策をとるというのはむしろ原則でございまして、成田であるからそうなっているということではないのでございます
各パイロットの意見を総合してみますと、やはりちょっとトライスターの方が分がいいんじゃないかというふうな感じだったのですけれども、ただ、ここで申し上げたいことは、ちょうど、われわれが本当に最終的に決める時点において、実はDC10が、ドア関係、それから真ん中のエンジン、これの故障というふうなのが三回ほど続きまして、やはり安全性の方から見ましたら、そういうふうないわゆるトラブルというふうなものには、パイロット側
その結果パイロット側と管制官側との間に意思の疎通を欠いてこのような事態が起こった、こういうふうに私どもは理解しています。
それで五十分になりまして——ここはパイロット側と管制側と証言が狂っておりますが、パイロット側は五十分になって飛行機に乗りまして、クリアランスを要求した。それから管制官のほうは、五十三分に離陸いたしますと——不帰投点と申しますエンジンが故障したときにもう帰れない、この地点を運用時間以内に通過することができないと管制官は判断いたしまして、これでは運用時間内に出られないじゃないかということを言った。
呼んできた時間が、パイロット側は五十分と言っております。管制官側は五十三分と言っております。その差はいまのところ解明できないままでおります。
ただ私が報告を受けておりますのは、パイロット側の証言と管制官側の証言に三分の差がございます。パイロット側は十九時五十分に呼んで、管制官のほうは五十三分だと申しております。その点は残念なことに、テープレコーダーに、そこの部分雑音が入っておりまして、どっちが正しいかわかりません。
これにつきまして、やはりわれわれはパイロット側との調整もいろいろございますし、それからこれができ上がるのが十一月に確かになるのでございます。
○佐原政府委員 国が権限に基づいて徴収するということになりますと、先生おっしゃるとおりになろうかと思いますが、あくまでも、先ほどから何回も申しておりますように、信頼と合意の上にパイロット側の自発性によって拠出されておるものと、こういうふうに解釈しておりますので、財政法三条との問題は、私は問題はないのじゃないかと一応考えております。
それから、大倉委員御指摘のように、何か早く入るために競争というような感じがパイロット側に全然なかったかどうかという問題につきましては、これは一般的な問題といたしまして前回も申し上げましたように、パイロット側もできるだけその辺は管制とも具体的によく打ち合わせをし、また、いろいろ各社それぞれ運航しておりますので、たとえば国内線の主要運航会社のパイロットと管制側と具体的の運用のしかたについて十分話し合って